水源連:Japan River Keeper Alliance

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スーパー堤防、反対住民敗訴 東京・江戸川

2017年1月26日
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 1月25日に江戸川区スーパー堤防裁判(第三次)の判決が東京地裁でありました。まことに残念ながら、住民側の敗訴でした。

その記事を掲載します。

弁護団・原告団の声明文は江戸川区スーパー堤防裁判判決に対する声明2017年1月25日江戸川区スーパー堤防裁判の経過は江戸川区スーパー堤防事業差止め裁判の事前レクチャ資料、をお読みください。

 

スーパー堤防訴訟

住民敗訴 地裁、賠償認めず /東京

毎日新聞

 川沿いに盛り土をして水害を防ぐ「スーパー堤防」事業に反対する江戸川区の住民ら4人が、国と区に計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を棄却した。

 住民側は、効果が乏しく必要性のない事業で住み慣れた土地から移転させられたのは不当と主張したが、岸日出夫裁判長は「現場では川の水があふれる恐れを否定できず、事業には必要性、公益性がある。住民の受忍限度を超えたとも言えない」と退けた。

 住民側は盛り土工事の差し止めも求めたが、判決は「工事は昨年3月に完了し、訴えの利益が失われた」と却下した。

 判決によると、国は川から水があふれても堤防が壊れないよう、川の堤防の外側に盛り土をして住宅や道路用地として活用するスーパー堤防事業を計画。

民主党政権時代の2010年に事業仕分けで「廃止」と判定されたが、自民党が政権復帰した後の13年5月、江戸川沿いの120メートルの区間について事業を再開した。

スーパー堤防、反対住民敗訴 東京・江戸川

(東京新聞2017年1月25日 11時38分)http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017012501001052.html

 河川沿いに盛り土をして水害を防ぐ「スーパー堤防」事業に反対する東京都江戸川区の住民4人が、国と区に計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(岸日出夫裁判長)は25日、請求を棄却した。

 住民側は、効果が乏しく必要性のない事業で住み慣れた土地から移転させられたのは不当として賠償を請求。工事の差し止めも求めていたが、盛り土工事は昨年3月、既に完了しており、この部分の訴えは却下された。

 訴状によると、国は川から水があふれても堤防が壊れないよう、川の堤防の外側に盛り土をして住宅や道路用地として活用するスーパー堤防事業を計画した。

(共同)
スーパー堤防事業の訴訟で、東京地裁に向かう原告ら=25日午前、東京・霞が関(写真)
スーパー堤防事業の訴訟で、東京地裁に向かう原告ら=25日午前、東京・霞が関

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スーパー堤防事業、賠償認めず=転居住民が請求―東京地裁

時事通信 1/25(水) 11:13配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170125-00000054-jij-soci

 

 国が整備を進める「スーパー堤防」事業で転居や仮住まいを強いられたとして、東京都江戸川区の住民4人が、国と区に1人100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(岸日出夫裁判長)は25日、訴えを退けた。
問題となった事業では、国が江戸川右岸の一部1.8ヘクタールを盛り土でかさ上げ。その後、区が区画整理を行い、立ち退いた住民を元に戻す計画になっている。
岸裁判長は「通常の区画整理でも生じる影響で、限度を超える権利侵害とは言えない」と指摘。盛り土は一定の安全性が確保されており、事業には必要性があると述べた。
住民側は「一部でしか整備が進んでいないスーパー堤防で洪水は防げない。盛り土の崩落など不安を抱え続ける生活を余儀なくされる」と主張。事業の差し止めも求めたが、却下された。
スーパー堤防は、旧民主党政権時代の事業仕分けでいったん「廃止」判定を受けたが、規模を縮小して整備が続けられることになった。

 

都政新報 2017年1月27日

20170127都政新報スーパー堤防

 

石木ダム反対町民の会結成

2017年1月23日
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「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」を結成され、学習会が開かれました。その記事とニュースを掲載します。

石木ダム反対町民の会結成

(長崎新聞2017年1月23日)

http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/01/23091528050192.shtml

 県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設問題を巡り、町民有志が「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」を結成した。

今後、町内の地区別学習会やビラ配りなどを通じ、町民の関心を高めていきたい考え。同会が開く初めての学習会が21日夜、中組地区を対象に町中央公民館で開かれた。
学習会には町内外から約50人が参加した。反対地権者や支援者らがダム事業の概要や問題点、佐世保市の水事情などについて説明。

「机上の空論の計画で(古里を)立ち退きたくない」などと訴え、「(地権者だけでなく)自分たちの問題として一緒に考えてほしい」と呼び掛けた。
参加者と意見交換もあった。中組郷総代の琴尾俊昭さん(72)は「町長選でも町議会でも石木ダムが話題にならず、町内で問題がタブー視されている」と指摘。

「県と佐世保市が造るとしても地元が蚊帳の外では話にならない。町民も声を上げ、県市はその声に耳を傾けるべき」と主張した。
同会は昨年11月に結成。メンバーの一人で地権者の炭谷猛さん(66)は「学習会が町民目線で意思表示をしていく一つのきっかけになれば。町民にもっとダム問題へ理解を広げていきたい」と話した。
現在決まっている学習会の予定は▽栄町・下百津地区(2月25日午後6時半)▽平島・宿地区(3月25日午後6時半)。場所はいずれも同公民館で地区外の人も参加可。

4月1日に建設予定地の見学会を予定している。問い合わせは炭谷さん(電090・4519・2528)。

石木ダム建設事業の問題点などについて意見を交わした学習会=川棚町中組郷、町中央公民館(写真)石木ダム建設事業の問題点などについて意見を交わした学習会=川棚町中組郷、町中央公民館

 

石木ダム反対町民の会集会

(NHK 2017年01月22日 12時29分) http://www.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033010311.html?t=1485063910644

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダムに反対する人たちが、 広く町の人たちにダム建設問題について考えてもらおうと、21日、学習会を 開きました。

 学習会は、石木ダムの建設予定地に住む人やそれ以外の町民も加わって去年11月に 結成された「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」が初めて開き、21日は、 およそ40人が集まりました。

学習会では県がダム建設の理由としている洪水対策や水源の確保について予定地に 住む人や佐世保市の市民が、「県が想定している雨量は過大で現実的ではなく川に 排水ポンプを設置するのが適切な洪水対策だ」とか、「人口減少とともに水の需要が 急激に減るため、ダム建設はむだだ」などと説明していました。

学習会を主催した町民の会の炭谷猛代表代行は、「これまで町民が石木ダムについて 考える機会がなかった。

毎月、各地区ごとに学習会を開いていきたい」と話していま した。

石木ダムの目的について県は「治水対策にはダムが最適な方法だ」とし、佐世保市も 「将来の企業誘致を考えれば新たな水源が必要だ」と主張していて、ダムの必要性を めぐる意見の食い違いが、鮮明になっています。

第4回石木ダム事業認定取消訴訟裁判の報告

2017年1月21日
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1月16日、被告側から第3(利水)、第4(治水)準備書面。3月6日の次回裁判で反論!。

予定の14時ちょうどに裁判官3人が入廷、全員一礼の後、裁判長がマイクを通さずに小声で何か言い出しました。傍聴席から「声が小さくて聞こえません。」との声。裁判長は「すみませんでした」とマイクを自分の方に向けて話しなおしました。原告・被告両方から提出された書類の確認です。
原告側が提出した書類は、12月22日の現地視察で13世帯の皆さんが裁判官に話した内容や関係写真などです。

被告側が前回期日以降に提出した書類は、①準備書面2通(利水面・治水面),利水に関する証拠と、②執行停止に関する意見書2通です。
被告側の準備書面2通(利水面・治水面)は当方が前回期日に提出した準備書面への反論です。本来であれば裁判は口頭弁論を交わすことで進行することになっているので、被告は前回期日で当方が行ったように口頭でその説明をするのが当然なのですが、書類が提出されていることを確認しただけで終わってしまいました。私たち原告と傍聴者には何が何だかさっぱり分からない法廷でした。ただ分かったことは、次回期日が3月6日11時から、次々回期日が5月22日14時からと予定を決めたことでした。

石木ダム建設差し止め本訴を準備

裁判終了後に、長崎県図書館建屋にある会議室で報告集会が開かれました。長崎市民の田代圭介さんの司会で進行しました。
平山弁護士が訴訟進行とその解説を、高橋氏弁護士が石木ダム工事差止得仮処分申立が却下された件で今後の対応について、話しました。それらを受けて、参加者全員で質疑応答、意見交換を持ちました。

当面の裁判闘争について、以下のことを確認しました。。

1,被告から提出された準備書面2通に対する当方の反論を次回3月6日までに出す。
2,石木ダム関連工事すべてにストップをかけるには即時抗告だけでは不十分なので、本訴を提起する。
3,工事差止本訴の原告募集を早急に行う。

 これからの裁判闘争は、①石木ダムが不要であること、②その不要な石木ダム事業は13世帯皆さんの人権を破壊すること、③さらに、佐世保市民、長崎県民、全国民に無駄な負担を強いること、を明らかにします。
全国の皆さんに、石木ダム事業中止に向けた司法を含めた闘いに協力を御願いしていくことになります。

 被告が提出した準備書面2通(利水面・治水面)の骨子

利水は、

    1. 慣行水利権に基づく佐世保水道水源はその水利権水量が10年に1回の渇水である2007年渇水で水利権水量を取水できなかったので、認可水源として申請することができない。
    2. 水需要予測は事業者の裁量に委ねられている。
    3. 水需要予測と現実との乖離は、事業認定はその時点を基本としているのでその後の経過は問題にならない。
    4. 平成24年予測は合理的なものである。⑤原告ら第1準備書面及び第4準備書面における主張は,いずれも失当であり,佐世保市に裁量の逸脱又は濫用があったとは認められないことから,原告らの請求は,速やかに棄却されるべきである。

等としています。

治水は、

    1. 長崎県評価指標は技術基準等の全国的な基準に沿って,過去の災害の履歴及び県内河川のバランスも確認し,平成11年に定められたものであり,その評価指標に沿って川棚川水系河川整備基本方針・河川整備計画の計画規模を1/1 0 0と設定しており,原告らの主張に理由がない。
    2. 基本高水の決定については、計画規模と実績降雨(群)から対象降雨を選定し,対象降雨を流量に変換してハイドログラフを作成する、という手順によるものであり,対象降雨の規模は,一般的には降雨量の年超過確率で評価することとされている。
    3. 原告らは,技術基準や中小河川の手引き等とは異なる独自の手法を用いて,基本高水流量の発生確率を検討しなければならないと主張するもので,理由がない。
    4. ③原告らが挙げる堤防嵩上げ工事, f可道掘削工事による方法のみで,基本高水流量である14 0 0立方メートル/秒を安全に流下させることはできないため,石木ダムが必要である。

などとしています。

 利水・治水二つの準備書面に書かれている主張は、いずれも科学的根拠のない、かつマニュアル的な文書を理解できていないまったく恣意的な代物です。私たちは、丁寧な反論を用意し、3月6日の次回期日には被告の主張を徹底的に叩くことになります。

被告第3準備書面 利水
被告第4準備書面 治水

石木ダム工事差止本訴訟用意を報じる長崎新聞

長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え ラジオ番組やライブ

2017年1月13日
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石木ダムの見直しを求める活動の様子を伝える佐賀新聞(共同通信)の記事を掲載します。

長崎県・石木ダム計画見直し、著名人が力添え

ラジオ番組やライブ

(佐賀新聞2017年01月12日 16時55分) http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394632

石木ダム建設予定地
石木ダム建設予定地
野外ライブが開催された石木ダムの水没予定地
=2016年10月、長崎県川棚町
(写真)野外ライブが開催された石木ダムの水没予定地 =2016年10月、長崎県川棚町

 長崎県の石木ダム計画(川棚町)の見直しを求める活動に、クリエーターのいとうせいこうさんや音楽家の小林武史さんといった著名人が加わっている。

環境問題に取り組むアウトドア用品メーカーの「パタゴニア」も新聞に意見広告を出すなどして議論を呼び掛け、水没予定地に残って反対を続ける住民へ力添えの輪が広がっている。

 石木ダムは石木川が流れ込む川棚川の洪水防止と、川棚町に隣接する佐世保市の安定した水源の確保を主な目的として、2013年に国が事業認定した。

 だが、予定地の13世帯約60人は「河川改修で治水対策はできる上、人口減少で水需要も減り、ダムは必要ない」として移転を拒否。美しい棚田やホタルが舞う清流など「日本の原風景」と呼べるような山あいの集落の抵抗は、少しずつ共感を集めてきた。

 いとうさんは、15年に反対運動のことを聞いて現地を訪れて以降、ラジオ番組などで発信している。「エネルギーや環境の問題など、石木ダムには日本各地が抱える課題が象徴的に含まれている。ダムに多額の税金をかけるのは非合理だと思う」と話す。

 小林さんは昨年10月、水没予定地で「失われるかもしれない美しい場所で」と題した野外ライブを催した。

趣旨に賛同した歌手SalyuさんやTOSHI-LOWさんらがステージに立ち、約700人の観客が県内外から足を運んだ。小林さんは「同じ日本人としてつながっている。人ごととは思えなかった」と協力した理由を語る。

 パタゴニアは、ダムや水問題を取り上げたシンポジウムを長崎や東京で定期的に開いている。辻井隆行日本支社長は「ダムの建設費や維持費、環境への影響についてオープンな場でもっと議論すべきだ」と指摘する。【共同】

■石木ダム 長崎県と佐世保市が川棚川支流の石木川に計画する多目的ダム。1972年に県が調査を始めたが、水没予定地域の反対で停滞。規模を縮小し、2013年に国が事業認定した。

これまでに約8割の用地取得が済んだが、13世帯は応じず、県は14年から強制収用の手続きに入った。住民側は15年、事業認定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴。県側は工事現場での住民の抗議行動を禁じようと、地裁佐世保支部に仮処分を申し立てている。【共同】

石木ダム工事差止仮処分申立、不当却下

2016年12月28日
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12月20日、長崎地方裁判所佐世保支部、申立を却下

この石木ダム工事差止仮処分申立は、居住者らに合理的な説明をすることなく石木ダム事業を強行する長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム建設予定地とされているこうばるの住民,川棚町民,佐世保市民他全国の505名が,「石木ダム建設工事及びこれに伴う県道等付替道路工事が不必要,違憲・違法な工事であり,その不必要,違憲・違法な工事によって,各債権者の生命身体の安全,総体としての人間の存在そのもの,人格権等を侵害され,且つ,これらの権利が一度侵害された場合その回復は不可能な権利である」として,その続行の差し止めを、2016年2月2日に長崎地方裁判所佐世保支部に求めたものです。
これまでに3回の審尋が行われましたが、 起業者である長崎県と佐世保市が「石木ダムの必要性」についての審尋を拒否したことから、2016年9月8日の第3回審尋で結審していました。

決定は下記の通りです。

決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は,債権者らの負担とする。
理由
第1 申立の趣旨
第2 事業の概要
第3 争点に対する判断
第4 結論

却下とした理由は、「第3 争点に対する判断」に書かれています。それによると、およそ、
1, 仮処分は, 「債権者に生ずる著しい損害文は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)にのみ認められる。
2,債権者らが主張する各被保全権利の侵害が現に差し迫り,本件各工事の続行を禁止しなければ被保全権利の侵害を予防することのできない緊急の必要性があるとは認められない。
となっています。

「権利の侵害が現に差し迫ってはいない」というのが却下の理由ですが、これは現地での「付替道路工事中止要請行動」をまったく無視したものであり、現状の緊急性に対する認識を誤っています。
申立人と弁護団は12月21日に即時抗告する旨の声明を発表し、今日12月28日にも即時抗告を予定しています。(即時抗告は2週間以内なので期限は1月2日です。)

関係資料

2016年12月20日付決定書 除債権者目録(個人情報につき債権者目録は削除しました)
長崎地方裁判所佐世保支部による決定書
仮処分却下決定に対する声明
  決定に対する、石木ダム反対長崎県内5団体と弁護団の連名による声明
2016年12月24日の長崎新聞・論説
却下を厳しく批判すると共に、長崎県に見直しを迫る論説

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