水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 2014年2月

ニュース

2014年2月

江戸川区のスーパー堤防問題 計画変更案に意見書を

2014年2月8日

北小岩一丁目区画整理事業計画変更案へ意見書提出を!

北小岩一丁目東部地区区画整理事業の詳細については、公共事業改革市民会議のホームページ中の下記URLを御覧下さい。
http://stop-kyoujinka.jp/schedule/sch-sprteibo.html

2014年1月14日付けで江戸川区は「事業計画変更案について意見のある方は意見書を提出することが出来ます」という告知しています。

江戸川区は昨年2013年5月30日付けで国交省関東地方整備局と、この区画整理事業が高規格堤防整備事業と一体整備するという基本協定を締結しています。本来であればこれに伴って北小岩一丁目東部地区区画整理事業は事業計画の変更が必要でした。これまでは江戸川区が「スーパー堤防事業とは関係ない」と言い張って事業を進めて来た訳ですから、対象住民に「皆さんが居住されている地区は単なる区画整理ではなくスーパー堤防になりますよ。よろしいですか?」と聞いて了承を得た上で、事業計画変更を行ってから、スーパー堤防事業へと移行しなければならなかったのです。
この事業計画変更をしないで事業を進めて来たことはまさに違法行為です。多くの居住民が立退き、残留居住民が少なくなってから「事業計画変更につき、意見募集」には腹の底から怒りがわき出します。
この意見募集は土地区画整理事業法に基づき土地区画整理事業計画策定もしくは変更に先だって認可庁である東京都都市整備局市街地整備部区画整理課が行うもので、寄せられた意見書について東京都都市計画審議会が審査し、意見書が都計審に受け入れられた場合は、認可庁が事業者・江戸川区に何らかの指示を行うことになっています。

この計画が全く実現性がなく無駄なスーパー堤防構築事業であること、関係住民との合意形成が全く軽んじられていることから、その撤回を求めて闘っている北小岩一丁目東部地区住民の皆さんは意見書提出の準備をされています。私たちも北小岩一丁目東部地区住民の皆さんを支援すると共に、北小岩一丁目東部地区区画整理事業=スーパー堤防構築事業の中止を求めて、意見書を出そうではありませんか。

意見書に書く内容は、北小岩一丁目東部地区住民の皆さんが「事業計画変更なしに事業を進めて来たことは違法。合意形成がされていない。事業の執行停止を求める」訴訟で訴えられていることがメインになるでしょう。さらに、スーパー堤防を生活の場にさせられることへの具体的な問題が提起されるでしょう。

意見書を作成・提出する上での参考資料を掲載しますので、御覧のうえ、意見書提出をお願い致します。

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧と意見書募集の要領(江戸川区公式ホームページ)

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧

 東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更案を縦覧できます。なお、意見のある方は東京都知事あてに意見書を提出できます。

縦覧場所

(1)区画整理課(区役所第二庁舎1階)、(2)小岩アーバンプラザ1階(北小岩1丁目17番1号)

縦覧期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月7日(金曜日) ※小岩アーバンプラザについては、土日も縦覧できます。

縦覧のできる時間帯

午前9時00分~午後5時00分

意見書提出期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月21日(金曜日)

問合せ・意見書提出先

問合せ先
篠崎地区まちづくり事務所(北小岩一丁目東部地区担当)
電話:03-5243-7160
意見書提出先
東京都都市整備局市街地整備部区画整理課
(〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二庁舎19階)
電話:03-5320-5444

問い合わせ先

このページは土木部 区画整理課が担当しています。

土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更)

(事業計画の決定及び変更)
第55条 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
【令】第3条
《改正》平11法087
 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
 都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
【令】第4条
 第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第52条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
【令】第1条の2
《改正》平11法160
 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
【則】第4条第4条の4
《改正》平11法076
《改正》平11法160
10 市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法087
11 都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12 都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
【令】第4条の2
【則】第3条の2
《改正》平11法160
13 第1項から第7項までの規定は、第52条第1項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「第52条第1項」とあるのは「第55条第12項」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

江戸川区公文書

北小岩一丁目区画整理事業計画変更案 pdf 770kb
北小岩一丁目東部地区まちづくり懇談会(スーパー堤防説明を含んだ懇談会の)説明スライド   pdf  8.1mb
北小岩一丁目東部土地区画整理事業  pdf 138kb
aa同上事業計画の概要     pdf  427kb

国土交通省関東地方整備局公文書

北小岩一丁目地区区画整理事業及び北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業基本協定書   pdf  6.9mb
北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業事業計画書
  pdf 3.8mb

意見書ひな形

意見書ポイント 杉田弁護士 pdf 480kb
計画変更案意見書(試案1 堀氏)  pdf 76kb 黄色の部分は必ず書いてください。

参考資料

仮換地指定処分取消訴訟・執行停止申立

仮換地指定処分取消訴訟訴状-執行停止申立書  pdf 13.3mb

高規格堤防盛土問題 渡辺氏  pdf 202kb
東京都都市計画審議会委員-幹事名簿  pdf 142kb

北海道ダム群の最新情報 2014年2月2日

北海道八雲町の水環境カメラマン稗田一俊氏からの情報

稗田さんから北海道ダム群の情報が届きました。その情報を基に、いくつかの情報を記します。

 北海道・道南のせたな町の小さな河川「良瑠石川」にかかるスリット砂防ダム

ダムは大規模だろうが中小規模だろうが、頭首工だろうが…ダムに流速(掃流力)を変動させる仕組みがある以上は、各河川が自然の輪廻で確立してきた流下する砂利の量と質のバランス(仕組み)を狂わせ、自然の輪廻に反した速度でその影響が確実に現れ、しかも、加速していきますから、放置すればするほどに、影響が長引き、影響が長引けば長引くほどに事態は深刻化するばかりとなります。
北海道・道南のせたな町の小さな河川「良瑠石川」で治山ダムのスリット化がされましたが、その後の河川の回復は即効性がありました。
治山ダム4基がスリット化されたところ、河床が蘇り、サケ、サクラマスその他の産卵場が拡大し、川の連続性が回復したことから、生息域が格段に広がり、産卵数も増えることになり、資源量の増加となっています。(近々、北海道大学院生が論文にまとめることになっています)
だまされたと思って、機会をつくって、是非、良瑠石川を見て頂きたいと思います。

サンルダムの近況

ダム湖畔を往く付け替え道路が2012年に完成、今は下の写真のようにその道路から下に向けて堤体を造るための掘削が進んでいます。
サンル川はおそらく北海道で一番サクラマスの良好な産卵場になった川だと思います。
川を分断していたダムのスリット化で川の連続性が回復して資源量が増加したということは、とりもなおさず、川を分断すると資源量が減少するということを示しています。 サンル川のサクラマス資源が減少することは確実なのです。

サンル川は比較的軟弱な(浸食を受けやすい)岩盤に砂利が薄く堆積した川ですから、ダムが建設されたら、ひとたまりもなく露盤化すると思っております。すでに、サンル川が合流する名寄川では上流の頭首工などの影響で砂利の流下の仕組みが変えられていますので、露盤化が進行しています。露盤化することは、つまり、魚類資源が減少することで、資源が減少することは日光の中村智幸氏が鬼怒川?でヤマメを取り上げた調査で証明済みのことです。

 平取ダム

昨年2013年11月12日に撮影したものです。長大な堤体の左岸側の基礎部の工事です。

当別ダム 

当別ダムは残念ながら完成してしまいました。
2013年11月21日に撮影した写真です。
 ダムの影響を考えると、今後の推移をしっかりと記録しておくことがとても重要だと思います。
なお、現地の安藤さんたちは、近くに「当別断層」があることも指摘されておりました。
当別ダムの位置を示す地図に、合わせて「当別断層」の位置を添えた 図を空知総合振興局のHPから引用致します。
当別ダムと当別断層 地図


 

長崎県、「石木ダムの必要性・公益性については事業認定により客観的に認められた。答える必要はない。」(石木ダム問題)

1月31日 長崎県庁への回答要請行動

昨年12月27日に長崎県知事宛てに提出した、石木ダム反対5団体と石木ダム対策弁護団連名の石木ダムの必要性に関する公開質問書への回答が2014年1月24日に県から送付されました。
その回答は知事からではなく、長崎県土木部河川課長名でした。このことだけでも抗議ものですが、その実質的内容はなんと、昨年9月6日の九州地方整備局による事業認定告示と付属資料の添付でした。具体的質問への回答は一切なし、という回答拒否です。

1月31日午後3時、長崎県交流会館2階研修室にて、回答説明を求めました。
先ずは、5団体と弁護団が用意した抗議文と再質問書を岩下さんが長崎県土木部河川課の川内企画管理監に手渡しました。
5団体+弁護団抗議文  pdf 130kb
追加公開質問状140131 pdf 258kb

川内企画管理監の対応は、

  • 石木ダム事業については県はこれまで説明を重ねてきた。
  • 石木ダムの必要性・公益性については事業認定により客観的に認められた。
  • よって、十分に説明済みであることは第三者機関(事業認定庁)によって認められているので、長崎県は個々の質問への回答をする必要がない。
  • 13世帯地権者の皆さんにはご理解願いたいので個別に話し合う。

というものでした。

当方からの具体的な質問をよみあげ、その回答が県の回答で「参照せよ」という文書のどこに書かれているのかを示すように求めても、「既に説明はつくされている。個別の質問には答えない。」の繰り返し。

「13世帯地権者の皆さんとならば個別に話し合う」というのであれば、「13世帯地権者の代理人(弁護士)とも話し合うのだな」と念を押すと、「13世帯地権者の皆さんとならば個別に話し合う」の答えのみ。「それでは弁護士の代理人制度を認めないことになるぞ」との指摘には川内氏、後ろを向いて県側弁護士と相談。「13世帯の地権者には個別の質問に答えるのだな」と問うと「答える」(口先だけ 遠藤)との返答。県側の弁護士に確認すると「事業認定で認めた範囲を超えることは出来ない=個別の質問には回答しない」(遠藤の意訳)。

追加質問への回答期限を2月21日、知事による回答説明を2月28日19時からこうばる公民館、と念を押して終わりました。
(県からの正式な返答は未着)
最後にみんなで「頑張ろう」と一斉に拳を突き上げました。

詳しくは、すべてを録画した下記URLを御覧下さい。
「ビックリだよ!石木ダム問題県庁行動 2014年1月31日」 いしまるほずみさん提供

長崎県へ抗議を送ろう!

  • 長崎県庁
    知事  中村法道
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13
    電話 095-824-1111 (代表)
    知事への提案
  • 土木部河川課 川内俊英 企画監
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13
    電話:095-894-3083
    ファクシミリ:095-824-7175

  マスコミ報道

ビデオ:長崎放送 

新聞

 

 

 

↑ このページの先頭へ戻る