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霞ケ浦導水の工期また延長 事業費の増額必至 完成予定は15→23年度
2週間前の記事ですが、霞ケ浦導水事業に関する記事をお送りします。
事業費の約八割の約千五百億円が使われたが、トンネルの六割超に当たる約二十九キロが未完成のままです。事業費の増額が避けられないと思われますが、国交省は関係都県の反発を恐れて、先送りにしています。
一昨日、4月19日に那珂川の漁協が国土交通省を相手に闘っている霞ケ浦導水裁判の控訴審第2回口頭弁論がありました。
漁協側は、霞ケ浦から那珂川への送水が那珂川の魚介類に大きなダメージを与えることをデータに基づいて具体的に示しました。
第3回控訴審は8月23日(火)午後2時00分から東京高裁812号法廷で開かれます。
霞ケ浦導水の工期また延長 事業費の増額必至 完成予定は15→23年度
(東京新聞茨城版2016年4月7日http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201604/CK2016040702000192.html
(写真)水を行き来させるポンプのある霞ケ浦導水の那珂機場。那珂川近くに建設されたままになっている=水戸市で |
霞ケ浦と那珂川、利根川を約四十五キロの地下トンネルで結ぶ「霞ケ浦導水事業」について、国土交通省は事業計画を変更し、完成時期を二〇一五年度から二三年度に延期した。事業費は千九百億円で変更はなかった。
しかし、既に事業費の八割が使われたにもかかわらず、未完成の部分が多く、増額は避けられないとの見方は根強い。県の負担分も増え、維持費が水道料金に上乗せされるなど、県民の負担増になる可能性がある。 (宮本隆康)
事業計画変更と工期延長は四回目。今回の計画変更では、水需要の増加が見込めず、千葉県内の三市町でつくる東総広域水道企業団と、千葉市が事業から撤退した。
事業は、一九八四年に着工。九三年度だった完成時期は、用地取得の遅れなどで延期されてきた。民主党政権で必要性を検証するため中断されたが、自民党政権に戻った一昨年、継続が決定。しかし、今も工事は本格的に再開されず、県は早期建設を求めている。
事業費の約八割の約千五百億円が使われたが、トンネルの六割超に当たる約二十九キロが未完成のまま。それでも事業費を変更しない理由を国交省関東地方整備局は「工事のコスト縮減を見込んだため。まだ確定的ではなく、今後に詳細な検討を進めたい」と説明する。
しかし、国交省関係者は「今の事業費では到底、完成できない」と認める。事業費が増えれば、八百五十一億円とされる県の負担分も増額が懸念される。完成後、維持費は水道料金に上乗せされるため、値上げにつながる可能性もある。
反対運動をしている市民団体「霞ケ浦導水事業を考える県民会議」の浜田篤信共同代表は「水道料金が上がるかどうか、県は試算して公表するべきでは。こんな巨額の事業よりも、予算をもっと有効に使った方が良い」と話している。
<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間(約43キロ)、利根川と霞ケ浦間(約2・6キロ)を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ。利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化も図るのが目的。
着工から30年以上たち、今では人口減少で水需要の増加は見込めない上、水質浄化の効果にも疑問があるとして、反対運動が起きている。茨城、栃木両県の漁協などが建設差し止めを求めて提訴し、東京高裁で係争中。
大戸川ダム検証素案に対する意見
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淀川水系・大戸川ダム検証素案についての意見募集が3月14日まで行われています。
去る2月27日に開かれた大津市内の公聴会ではダム反対意見の公述がなかったと報道されています。
翌日、28日の大阪市内の公聴会では公述人が一人だけで、今本博健京都大学名誉教授が反対意見を公述されたと聞いています。
このままでは反対意見があまりにも少なく、先行きが大いに心配されますので、水源連として大戸川ダムの問題を急きょ検討して、意見を提出しました。
意見書は 大戸川ダム検証素案に対する意見(嶋津暉之) のとおりです。
要旨を記します。
① 淀川本川の治水対策として大戸川ダムは意味を持たない。
〇 治水代替案の事業費の大半を占めているのは淀川本川対策の事業費である。
〇 大戸川ダムは淀川本川で計画洪水ピーク流量を400㎥/秒削減する効果があるとされているが、これは下流に行くほど、ダムの洪水ピーク削減効果が減衰していことを考慮しないきわめて過大な数字であり、実際は100~150㎥/秒以下であると推測される。
〇 仮に400㎥/秒の削減効果があるとしても、最大で約15㎝の水位低下である。淀川本川は現況堤防の余裕高が2.5~3m以上あり、必要な余裕高2mは十分に確保されるので、淀川本川では大戸川ダムの小さな治水効果は意味を持たない。
〇 この淀川本川対策の費用を除くと、治水対策代替案の河道掘削案や堤防嵩上げ案の事業費は大戸川の分だけとなり(それぞれ210億円、230億円)、大戸川ダム案の事業費478億円(残事業費)を大幅に下回るので、これらの代替案を選択すべきである。
② 大戸川で進めるべき治水対策
〇 大戸川において耐越水堤防工法を導入すれば、大戸川の流下能力を大幅に高めることができる。耐越水工法の導入と流下能力不足箇所の河川改修に130~180億円程度の費用をかければ、大戸川ダムなしで、計画流量に対応でき、且つ、それを超える洪水が来ても破堤を防ぐことができるようになる。
③ 鬼怒川の堤防決壊を踏まえた治水対策を!
〇 耐越水堤防工法は旧・建設省土木研究所が研究開発し、技術的に確立して一部の河川で実施されつつあったにもかかわらず、国交省はダム事業推進の妨げになるとして、耐越水堤防工法の普及にストップをかけた。治水対策として必要性が稀薄な大戸川ダムにこれから500億円近くの河川予算を使うことをやめ、鬼怒川堤防決壊による悲惨な水害を踏まえて、流域住民の生命と財産を守るために有効な治水対策、耐越水堤防の導入を大戸川、淀川本川でも推進すべきである。
④ 自然にやさしくない流水型ダム(穴あきダム)
〇 大戸川ダムが建設されれば、流水型ダムの副ダムの存在が水生生物の行き来を妨げる障害物になる。さらに、洪水後の川の濁りが長期化し、魚類の成育や生態に対して少なからず影響を与えることも危惧される。
⑤ 流水型ダムは大洪水時には閉塞して洪水吐きが洪水調節機能を喪失
〇 流水型ダムについて強く心配されることは、大洪水時に流木や土砂などで洪水吐きが詰まって、洪水調節機能が失われてしまうことである。大戸川ダムが閉塞すれば、大戸川ダム下流の河道はダムの洪水調節を前提として計画されているから、大氾濫の危険にさらされることになる。
札幌市への豊平川水道水源水質保全事業に関する公開質問書(当別ダムとの関連で)
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厚労省への要望書は厚労省への要望書「豊平川水道水源水質保全事業の再評価に関して 」 をご覧ください。豊平川水道水源水質保全事業とは、札幌市水道水のヒ素濃度を下げることを理由にして、札幌市水道の主要水源である豊平川の上流から浄水場の下流までバイパス管を設置する事業です。
札幌市水道の水需給図に示すように、札幌市は水需要の過大予測を行うとともに、この事業によって豊平川の流量が減って保有水源が8.6万㎥/日少なくなるとして、将来は当別ダムの水源が必要になるという水需給図をつくりました(過大予測は2012年の当別ダム完成後に下方修正しました。)
そこで、これらの問題を問いただすため、「当別ダム周辺の環境を考える市民連絡会」の安藤 加代子さん、山田明美さん、「北海道自然保護協会」の在田一則さん、佐々木克之さんたちが札幌市水道局に公開質問書を提出しました。3月10日までに市から回答がある予定です。
下記の記事はこの公開質問書の提出を伝える記事です。
豊平川ヒ素対策「不要」自然保護団体 市に中止要望
真島省三衆議院議員、「憲法下でこんなことがあっていいのですか?大臣!政治決断を!!」 (石木ダム関係)
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2016年2月25日、衆議院予算委員会 真島省三衆議院議員質問
石木ダム問題で厚労省水道課等へのヒアリングをされている真島省三衆議院議員(日本共産党)が2月25日の衆議院予算委員会で石木ダム問題について質問を行いました。
衆議院収録のビデオに基づいて、報告いたします。
収録ビデオは下をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=fLQDEfcT1jA
衆議院HP実況ビデオは下記をクリックしてください。解像度はベターですが、探しにくいかも知れません。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45540&media_type=fp
「覚書違反や説明不履行は事業認定の要因になっていない」との答弁は、土地収用法違反ではないにしても、憲法29条3項を満たしていないことを認めたも同然です。長崎県は1972年7月29日に石木ダム予定地3地区(川原郷、岩屋郷、木場郷)の総代と交わした「石木川の河川開発調査に関する覚書」の第4条で、「乙(長崎県)が調査の結果、(石木ダム)建設の必要性が生じたときは、改めて甲(長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩屋郷、木場郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」と約束しています。長崎県はこの協議・書面による同意ともにないままに石木ダム建設事業に着手することはできません。すなわち“「同意無しでの事業推進はできない」のですから、土地収用法第20条第2項「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること」でいう「事業を遂行する能力を有する者」という条件を満たしていない”、というのが私たちの主張になります。
真島議員は当別ダムに水源開発を求めていた札幌水道が当別ダム完成するや大幅に下方修正したことを紹介し、佐世保水道の水需要予測が実績と大きく乖離していることを指摘しました。佐世保市が「生活用水一人あたり使用量が少ないのは渇水による影響で受忍限度を超えている。これからは他都市並みに上昇する」としていることに科学的根拠がないことを国も認めました。そのあげく、国は、「事業認定を含む行政処分が適法か否かの判断は処分がなされたときの存在していた事実等を基礎(?)とするとされている。事業認定についても、認定後に発生した事柄については事業認定の適法性についての判断に直接つながる者ではないと解されている。本事業についても、事業認定を行った当時の佐世保市の水需要予測を踏まえて認定がなされた。」という主旨の答弁は、訴訟を意識した「土地収用法違反ではない」答弁であり、は大きな乖離を認めたも同然です。水需要予測が実績と大きく乖離していることを否定しないのですから、事業続行は不合理であることを自ら認めたも同然です。「土地収用法違反ではない」という解釈を国がしようとも、現在において不要であることは国も言外に認めているのですから、佐世保市は石木ダム事業から撤退しなければなりません。
下流域1/100、上流域1/30としてあるのだから、1/100相当の洪水が発生しても途中で溢れて届かないのではないか、という質問に対しては、「裁判で係争中なのでここでは答えず、裁判の場で述べる」との逃げ。このような逃げが国会で許されるのでしょうか? それにしても、彼らにしてみれば手痛い質問なんですね。
「13世帯60人が奪われるものはいわゆる私有財産だけでなく、将来の人生すべてである。こうばるで培われた生活はこうばるにしかない。それも必要性のない事業で将来の人生すべてを奪うことは憲法で許されるのか。このような事業を中止できるのは大臣しかいない。政治家としての回答を求める」に対しては「認定庁が4つの事業認定要件を満たしているとしたもの。理解を得られるよう努める」という主旨の回答でした。この問題は、石木ダム事業に土地収用法を適用してこうばるから13世帯60人を追い出そうとすることが憲法違反であることを指摘し、政治家としての判断を迫ったスゴイ迫力でした。説得力に満ちた質問というか、真島議員の人としての訴えであったと思います。また、国交大臣が「理解を得ることは必要」を何度も繰り返していたことの意味を考えたいと思います。
「ダム生態系影響重視を」 大戸川「継続」チームしが反対集会
関西で脱ダムの機運を再度盛り上げて、大戸川ダムの事業再開にストップをかけなければなりません。