水源連:Japan River Keeper Alliance

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国内ダムリスト

石木ダム

状況:ダム水没予定地の13世帯が40年以上にわたってダム絶対反対の姿勢を貫いています。強制収用絶対阻止に向けて皆さんのご支援を!


石木ダム建設絶対反対同盟の団結小屋

石木ダムの最新ニュース

石木ダムって?

長崎県が「地元の了解なしではダムは造らない」と覚書きを交わした上で予備調査を開始した1972年からこれまで、地元住民を苦しめ続けている石木ダム。13世帯約60人が追い出されようとしています。
最初からダムありきの計画で、必要性は後からつけたしたもの。
ダム事業費だけで285億円、石木ダムに付随した佐世保市の水道事業関係費が253億円もかかるとされています。
その概要、問題点、地元住民皆さんの思いを綴ったリーフレットと年表です。
石木パンフレット 7版 (2019年度版)
石木ダム反対運動年表 2020年3月31日版

皆様への呼びかけ・お願い

水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会が全国に支援を呼びかけています。長崎県知事・佐世保市長へのことあるたびの抗議文・意見書・要請文等の送付をお願いします。

現地でさまざまな行動が持たれます。その都度その状況を皆さまにお伝えするよう努力致します。場合によっては長崎県知事・佐世保市長へ抗議文・意見書・要請文等を送付して下さい。

送付先

国土交通省九州地方整備局

局長  森戸 義貴

住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
電話: 092-471-6331 (代表)
Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp

長崎県庁

知事 大石 賢吾

〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3−1
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

例文:
(石木)140809 強制収用しないで2(PDF 126Kb)

土木部

〒850-8570 長崎市尾上町3−1
電話 095-822-0397(HP掲載)  095-823-3280(「水のわ」掲載)
ファクシミリ 095-824-7175
部長 奥田秀樹
土木部河川課長  松本憲明

長崎県石木ダム建設事務所

〒859-3604 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷394-2
電話 0956-82-5109
ファクシミリ 0956-83-2944
所長 松園義治

佐世保市役所

市長 宮島大典
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

新聞投書もお願いします

長崎新聞
報道本部「声」係
koe@nagasaki-np.co.jp
13字38行以内

2021年3月から4月現在の状況と呼びかけ

石木ダム、ノー! 私もひとこと!! を 参照願います。

 

石木ダムの情報 石木ダム関係ニュース全編

石木ダム問題を伝えるブログと機関誌

工事差止処分申立人を募っています。2017年4月15日掲載

2016年2月2日に505人が長崎地方裁判所佐世保支部に工事差止仮処分を申立てましたが、同年12月20日には不当にも却下されてしまいました。
即時抗告しましたが、熟慮の結果、本訴することとし、2017年3月6日15時、長崎地方裁判所佐世保支部に「石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求」を提出しました。原告は608名です。
この訴訟は、原告の追加が可能です。下に掲げる本訴訟の趣旨に賛同いただける皆さんには是非とも原告になっていただくようお願いいたします。

この訴訟で明らかにすることは、

・石木ダム事業は治水・利水両面でまったく必要性がないこと

・不要な石木ダム事業が遂行されることで、生活基盤と地域社会が奪い取られるという13世帯皆さんの人権が破壊されること。

・不要な石木ダム事業が遂行されることで、貴重な自然環境が破壊されること。

・不要な石木ダム事業が遂行されることで、税金や水道料金を支払っている私たち主権者自身がその加害者になってしまうこと。

・不要な石木ダム事業が遂行されることで、税金や水道料金を支払っている私たち主権者自身が必要とすることに回る財源が減少し、不利益を被ること。

などです。

原告になっていただくには

工事差止訴訟原告募集セットをご覧ください。
よろしく御願いいたします。

これまでの流れと最新情報

2017年10月6日以降は、「石木ダムの最新ニュース」をご覧ください。

2017年10月6日、石木ダム共有地権者、収用委員会には採決申請却下を、起業者には取下げを要請

石木ダム共有地権者からなる「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は、「石木ダム事業は生活の場や地域社会を破壊する人格権侵害を引き起すのは必至であり、補償金によって解決できる問題ではない」として、起業者である長崎県と佐世保市には申請の取下げを、長崎県収用委員会には申請の却下を求めました。

詳しくは、補償金では人格権侵害を解決できない!! (石木ダム)

2017年9月19日、工事差止訴訟第2回口頭弁論

起業者長崎県と佐世保市の言う石木ダムの必要性はすべて「石木ダムありき」の辻褄合わせ・数字合せであることを立証する書面と共に、手続き面において覚書違反であること、人格権侵害が現実に発生している上、これからはより深刻な人格権侵害が避けられないから工事を中止する必要があることを立証する書面を提出しました。併せて、毛利 倫弁護士が利水面の要旨を、緒方 剛弁護士が治水面と手続き面の要旨を陳述しました。

詳しくは、石木ダムは必要ない!きめ細かな書面提出と骨子の陳述 (石木ダム関係)

2017年9月4日、長崎地裁、証人尋問決定  事業認定取消訴訟第8回口頭弁論

長崎地方裁判所で事業認定取り消し訴訟の事前協議と第8回口頭弁論が持たれました。
証人申請について審理されました。
当方は前回、治水と利水面で証人尋問が必要であることを述べました。
尋問事項とその対象者について具体的人名は挙げずにその担当者を挙げました。

裁判所は、「裁判所としては、(利水は)24年予測の責任者、滝沢もしくは小泉のどちらか一人、(治水は)治水計画の責任者を証人として採用したい。治水については川棚川河川整備基本方針策定責任者もしくは川棚川河川整備計画(変更)策定責任者を採用したい。選択は当事者に検討していただきたい」としました。

詳しくは、長崎地裁、証人尋問決定!

2017年8月18日、石木ダム付け替え道路工事の再開を地権者が食い止める

石木ダムをめぐっては、県が、工事を進めようと先月28日深夜、重機を運び込んだことに地権者が反発。
県は、工事を中断して知事との面会を求める地権者と話し合いましたが、決裂し、「面会と工事は別問題」として、18日からの工事再開を目指しました。
これに対し 地権者側は、工事を再開するなら面会はできないと、反発を強めています。午後1時すぎ、県の職員は、午後からも現場を訪れ、数ヵ所から中に入ろうと試みますが、再び地権者が立ちふさがりました。

詳しくは、長崎県、工事再開できず 石木ダム建設、地権者らが阻止

2017年7月31日、石木ダム事業認定取消し訴訟第7回口頭弁論
弁護団が証人申請の必要性を口頭陳述

口頭弁論では先ず高橋謙一弁護士が利水面の必要性が「石木ダムありき」の辻褄合わせでしかないことを各論点ごとに整理して陳述し、その実態を明らかにする上で2007年度水需要予測・2012年度水需要予測担当者、佐世保市長、SSK社長、事業認定審理過程で意見を求めた学者たちへの証人尋問が必要であると述べました。
次いで、田篭亮博弁護士が治水面の必要性も「石木ダムありき」の辻褄合わせでしかないことを各論点ごとに整理して陳述し、川棚水系河川整備基本方針・整備計画策定の各担当者、事業認定庁の責任者の証人申請を考えている、と述べました。
裁判長は証人申請について被告側に意見を求めました。更に、原告側が証人としてあげた役職の人は意見を聞ける状態にあるのかも被告側にたずねました。

詳しくは、石木ダム事業認定取消し訴訟第7回口頭弁論

7月28日未明、長崎県がまたもや予告なしに重機車両を工事現場に搬入

7月28日未明、長崎県がまたもや予告なしに重機車両を工事現場に搬入、住民側は徹底的に抗議して重機車両を搬出を求めましたが、長崎県は拒否しました。長時間にわたる交渉の結果、石木ダム工事事務所所長との間で下記約束を取り交わしたとの報告です。

詳しくは、7月28日未明、長崎県がまたもや予告なしに重機車両を工事現場に搬入

2017年7月10日 こうばる地権者、佐世保市民共有地権者 意見陳述
石木ダム工事差止訴訟 第1回口頭弁論

「無駄な石木ダム建設事業によってこんない不利益を被るから工事中止の判決を求めます」と2017年3月6日に608人の原告が長崎地方裁判所佐世保支部に提訴していました。その第1回口頭弁論が7月10日午後4時から開かれました。

詳しくは、こうばる地権者、佐世保市民共有地権者 意見陳述 (石木ダム工事差止訴訟)

 

2017年6月22日 パタゴニア日本支社、長崎県民アンケート結果発表

パタゴニア日本支社は、5月23~31日に「石木ダム建設計画に関する意識調査」として実施した石木ダムに関するアンケート結果を発表しました。
ダムの建設に「賛成」が21・9%、「反対」が27・5%、「どちらでもない、分からない」が50.6%となり、「県が石木ダムの必要性などを十分に説明したか」については、およそ8割の人が「説明が不十分」と答えました。
・・・・・・・・・・・・。

詳しくは、石木ダム 米国衣料メーカー日本支社が実施、事業の県民意識調査 県の説明不十分8割 「公開の場で話し合い必要」

2017年5月22日 第六回事業認定取消訴訟弁論

午後2時から長崎地方裁判所で事業認定取消訴訟の第6日口頭弁論が開かれました。
裁判長が人事異動で替わったので、原告側はこの訴訟で求めている判決とこれまでの経過を陳述しました。被告側は、これまで通りの主張を繰り返すのみでした。

詳しくは、第六回事業認定取消訴訟開廷をご覧ください。

2017年4月11日 執行停止申立却下に対して弁護団と5団体声明を発表。

4月11日、弁護団と5団体は、執行停止申立却下に対して、声明を発表しました。
執行停止申立却下に対する声明(H29.4.11)本文
執行停止却下決定に対する声明 報告

2017年3月30日 石木ダム事業認定執行停止申立、却下!?

3月30日、長崎地方裁判所は不当にも県側の主張を認め、申立を却下しました。
この申立は、「事業認定の効力は,基本事件の本案判決が確定するまでこれを停止する。」の決定を求める申立でした。事業認定執行停止申立は、事業認定がなされればそれに地権者が従わない限り行政代執行に至ることが確実であることを踏まえ、事業認定に続く、起業者が長崎県収用委員会に起こす収用裁決申請・明渡裁決申請や収用裁決・明渡裁決にストップをかけ、住居取壊し等の行政代執行を未然に食止めるための申立でした。事業認定取消し訴訟係争中に無駄な石木ダム事業によって13世帯の皆さんが個々の生活と地域社会が破壊されることを未然に防ぐことを目的に据えた法的手段でした。

詳しくは、石木ダム事業認定執行停止申立、却下!? を参照ください。

2017年3月6日 2つの裁判と工事差止本訴提訴

この日、朝11時から長崎地裁で事業認定取消訴訟の第5回口頭弁論が、午後3時からは佐世保支部で妨害禁止仮処分申立の第3回審尋が開かれました。併せて、弁護団は608名の原告による工事差止訴訟(仮処分申立をしていたので、本訴とも呼ぶ)を午後3時に佐世保支部に提訴しました。
2つの裁判所前で門前集会をもち、仮処分審尋終了後16時から佐世保市中部地区公民館研修室にて報告集会を持ちました。
詳しくは、2017年3月6日 2つの裁判と工事差止本訴提訴の報告(石木ダム)を参照ください。

石木ダム反対町民の会結成

町民有志が「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」を結成しました。
初めての学習会が21日夜、中組地区を対象に町中央公民館で開かれました。
学習会には町内外から約50人が参加しました。
反対地権者や支援者らが説明者になり、ダム事業の概要や問題点、佐世保市の水事情などについて情報交換と意見交換を行いました。
詳しくは、長崎新聞2017年1月23日・NHK 2017年01月22日 12時29分を参照ください。

1月16日、被告側から第3(利水)、第4(治水)準備書面。3月6日の次回裁判で反論!。

予定の14時ちょうどに裁判官3人が入廷、全員一礼の後、裁判長がマイクを通さずに小声で何か言い出しました。傍聴席から「声が小さくて聞こえません。」との声。裁判長は「すみませんでした」とマイクを自分の方に向けて話しなおしました。原告・被告両方から提出された書類の確認です。
原告側が提出した書類は、12月22日の現地視察で13世帯の皆さんが裁判官に話した内容や関係写真などです。

以下「詳しく読む」

2017年1月9日、佐世保市内で「ふるさと共創シンポジウム」

佐世保市内の「アルカスさせぼ」大ホールで、田原総一郎さんの司会で、4人のスペシャルなパネリストが佐世保について語り合いました。その4人は、佐世保市議の橋之口裕太氏、エコノミストの藻谷浩介氏、佐世保市出身の銀座「蜂の家」経営者・櫻澤 香氏、パタゴニア日本支社の辻井隆行氏です。石木ダムのことも話題になったとマスコミ各紙が報じています。
長崎新聞 pdf
西日本新聞 pdf
毎日新聞 pdf
読売新聞 pdf
ライフさせぼ pdf

12月28日、第2次「通行妨害禁止仮処分申立」審尋

長崎県が付替道路工事に抗議している皆さん19人に対して「通行妨害禁止仮処分申立」を長崎地方裁判所佐世保支所に提出していたことで、第1回目の審尋が開かれました。19人の皆さんは、「この仮処分申立はまったく不当である」と裁判所に「申立却下」を求めました。
下は長崎新聞の報道記事です。

長崎県がこの申立で、妨害の事実を証明する証拠としてなんと、村山氏が13世帯の皆さんと生活を共にすることで作品になった写真集に掲載されている写真を裁判所に提出しています。村山さんは、作家としての使用目的にまったくそぐわない、無断での流用であることに強く抗議をしています。
詳しくは、写真家が県に抗議 石木ダム仮処分で写真無断使用

2016年12月22日、工事差止仮処分申立却下への即時抗告

福岡高等裁判所に工事差止仮処分申立却下への即時抗告を提出しました。

2016年12月22日、石木ダム事業認定取消訴訟を審理している長崎裁判所は現地視察(現地進行協議)を行いました。

13世帯一軒一軒を裁判官が訪問し、居住者の意見を耳にしました。13世帯の皆さんはそれぞれの生活を紹介し、「これからも、この地にずうっと暮らし続けたい。」と裁判官の皆さんに訴えました。

長崎新聞記事です。

12月20日,

長崎地方裁判所佐世保支部、「石木ダム工事差止仮処分申立」を不当却下。12月28日即時抗告。

「緊急にストップしなけばならない状況はない」が却下の理由でした。裁判所の事実認識が間違えているとし、福岡高等裁判所に12月28日に即時抗告しました。
詳しくはこちら

2016年10月31日 第3回事業認定取消し訴訟口頭弁論

午後2時から長崎地方裁判所で石木ダム事業認定取消訴訟第3回口頭弁論が開かれました。
前回7月19日の口頭弁論で当方が提出した第1準備書面(利水に関した当方の主張)第2準備書面(治水に関した当方の主張)に対する被告・九州地方整備局からの反論として被告側の第1準備書面(利水面)第2準備書面(治水面)が9月20日に提出されていました。
詳しくはこちら 。

2016年10月30日 音楽と食のイベント「WTK – WITNESS TO KOHBARU IN AUTUMN 失われるかもしれない美しい場所で」

2016年10月30日(日)に長崎県東彼杵郡川棚町川原郷特設会場にて、音楽と食のイベント「WTK – WITNESS TO KOHBARU IN AUTUMN 失われるかもしれない美しい場所で」が開催されました。前日までの雨がウソのようにスッキリと晴れ渡り、こうばるのすがすがしい秋の空気を満喫しながらの1日でした。様々な現地特産のうまいものをほおばりながら、心地よいミュージック生演奏を耳にする至高のひとときを約700人の皆さんが共有できました。石木ダムに関係した話題もさりげなく流れていました。

このイベントの予告記事はこちらです。
当日の盛り上がりを報じる長崎新聞記事↓

2016年9月10日 川棚町で「ダム問題を考える緊急集会」 

「川棚町民に、石木ダム問題と、何故闘っているのかを知ってもらう」ことを目的とした集会が、川棚町中央公民館で開かれました。180人あまりの方が集まり、真剣に耳を傾けました。そして、その場で採択した「13世帯の生活が失われるダムは要らない」を主旨とした宣言が9月12日に川棚町長に提出されました。

詳しくは、水問題を考える市民の会&石木川まもり隊の共同ニュース「滴」21号の4ページをご覧下さい。
この集会と12日のへの宣言提出を報じる毎日新聞紙面を下に掲載します。

 9月8日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部で第3回工事差止仮処分申立て審尋が開かれました。債務者側は事業の必要性についての審尋は不要としてこれ以上の審尋を拒んだため、裁判所は審議はつきたとして、結審となりました。決定は年内に出されることになりました。
裁判所は3ヶ月をかけて判断を下すとしていることから、申立者が受けるであろう権利侵害にも踏み込むことと思われます。

債務者側が「事業の必要性についての審尋は不要」としていることは許しがたいことです。
一連の工事が必要であるならばその説明責任を何故、果たそうとしないのでしょうか。

詳しくはこちら

7月19日、11:00から長崎地方裁判所佐世保支部で工事差止仮処分申立第2回審尋が、同日15:00から長崎地方裁判所で事業認定取消訴訟第2回口頭弁論が開催されました。
詳しくは、「7/19,石木ダム事業認定取消訴訟と工事差止仮処分申立の法廷が開かれました。」 をご覧下さい。

仮処分の審尋は非公開なので住民側は申立人(債権者)と代理人しか法廷内に入ることが出来ません。それでも部屋が狭くて十数名の申立人(債権者)が入廷できず、待合室で待機、ということになりました。
この日の法廷は、主張書面・疎明資料確認の後,実質審尋に入りました。
まず,裁判所から私たちに言われたのは,差止を求める「工事の特定」のことでした。
・・・・・・・・
以下、第1回審尋の詳しい情報(報告・訴状・被告答弁書、原告・代理人意見陳述書、マスコミ報道等)は
こちら

長崎新聞は5月11日の長崎県による第3次収用裁決申請に対して、石木ダム事業は失敗事業へ向う道を開いてしまった、と強く批判した論瀬卯を掲載しました。
2016年5月13日の長崎新聞・論説

5月12日の長崎県内マスコミはこぞって、前日12日に長崎県が未買収地すべてを対象とした収用裁決申請を長崎研収用委員会に提出した、と報じました。

報道によると、今回の対象地は石木ダムの建設予定地のうち貯水池となるおよそ9万㎡で、補償額は8億5千万円とのことです。収用委員会が裁決を行った場合、県は、それから180日以内に土地や家屋を明け渡すよう地権者側に求めている内容になっています。

手前勝手な必要性をでっちあげて、そこに居住する住民を追い払う、それはまさに戦前日本の「侵略」そのものです。長崎県と佐世保市による「こうばる侵略」です。13世帯60人の皆さんだけでなく、私たちの将来を守るため、「こうばる侵略」を全国の皆さまとの連帯で阻止しましょう。

2016年5月12日長崎新聞

4月25日午後2時、長崎地方裁判所で事業認定取消訴訟第1回口頭弁論と執行停止申立審理が開かれました。多くの原告・傍聴者が結集し、法廷に入りきれないため傍聴は抽選となりました。
口頭弁論では、原告2名(岩下和雄氏・松本好央氏)と代理人3名(平山博久弁護士・鍋島典子弁護士・馬奈木昭雄弁護士)が意見陳述を行いました。

詳しくはこちら

国土交通省は長崎県から提出されていた石木ダムの工期を2016年度から2032年度へ6年間延長する計画変更(石木ダム全体計画の変更)協議を了承することを4月18日に長崎県に回答。佐世保市は3月16日に厚生労働省に対して「長崎県から工期変更の申入れを受けたが、本市の事業計画の見直しの必要はなく、今後も事業参画を継続する」と報告していました(詳細は次項)。4月18日に計画変更が決定したことになります。

 長崎県の石木ダム事業の6年工期延長を受けて、佐世保市は事業参画の是非について再評価を実施しなければならないにもかかわらず、理屈をこねまわして再評価をしないことにしました。厚労省への提出文書は再評価しないことの言い訳を書いたものです。

この提出文書の一式を参考までに掲載しておきます。

石木ダムの事業参画継続について 佐世保市2016年3月 その1
石木ダムの事業参画継続について 佐世保市2016年3月 その2
石木ダムの事業参画継続について 佐世保市2016年3月 その3

石木ダム問題で厚労省水道課等へのヒアリングをされている真島省三衆議院議員(日本共産党)が2月25日の衆議院予算委員会で石木ダム問題について質問を行いました。

土地収用法適用は長崎県が覚書で交わした「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩屋郷、木場郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」に違反していること、過大需要予測、治水上も不要であること・・・・などを指摘した上で、「13世帯60人が奪われるものはいわゆる私有財産だけでなく、将来の人生すべてである。こうばるで培われた生活はこうばるにしかない。それも必要性のない事業で将来の人生すべてを奪うことは憲法で許されるのか。このような事業を中止できるのは大臣しかいない。政治家としての回答を求める」と大臣の見解を求めました。国交大臣は「理解を得ることは必要」を何度も繰り返していました。

500人を超える石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん、共有地権者を初めとした支援者の皆さんが、石木ダム事業に関連する工事の差止(禁止)を求めて、長崎地方裁判所佐世保支部に石木ダム工事差止仮処分を申し立てました。決起集会を開き、闘争宣言をあきらかにしました。
この申立は「石木ダム事業によって人格権が侵害される」とする人ならば誰もが申立人になれることから、石木ダムに危機感を感じている多くの皆さん505名が申立人になりました。

当日の報告・実況ビデオ、闘争宣言、申立書、マスコミ報道等は下記URLからお入り下さい。

https://suigenren.jp/news/2016/02/02/8171/

これからも申立人の追加が随時可能です。石木ダム事業で我が身に危機感を覚えている方は皆さん、同封の案内をご覧いただき、申立人になっていただくようお願いいたします。

石木ダムの事業認定に対して執行停止の申立書を長崎地方裁判所に発送しました。

これは、平成27年11月30日に長崎地方裁判所に対して提訴している石木ダム事業認定処分取消請求訴訟を前提として、その裁判の結果が明らかとなるまで(確定するまで)、その執行の停止を求めるものです。これは、一般に、行政処分において取消訴訟を提起してもその処分の効力は失われないとされておることから、本件石木ダム事業においても取消訴訟の継続中に石木ダム事業を進行させることの停止を求めるものです。下記、行政事件訴訟法25条に基づく申立になります。
執行停止申立書

2015年11月30日15時半に、石木ダム建設絶対反対同盟の皆さん48名と共有地権者の皆さん62名、総計110名からなる皆さんが原告になり、「石木ダムの必要性はない。必要性のないダムで生活を破壊するのは違法・違憲」として、11名の弁護士を代理人に立てて長崎地方裁判所に石木ダム事業認定取消し訴訟を提訴しました。
・・・・・・・・・
以下、訴状等も含め、こちら

住居四軒を含んだ30,800平方メートルの土地を収用の対象とした第2次収用委員会が開催されることになっていましたが、”「事業認定内容には触れることなく補償額調停だけが目的」とする委員会開催は強制収用の道を開くだけである。必要性のない石木ダムに私たちの生活が奪われてしまう。”と、13世帯地権者と支援者が収用委員会開催中止を求めました。

第2次収用委員会開催に抗議、中止を要請 (石木ダム関係)

石木ダム事業で、長崎県は7日、土地収用のため未買収地を測量する立ち入り調査を断念しました。マスコミ報道と現地行動参加報告をご覧下さい。

県が立ち入り調査断念 石木ダム、収用手続きは続行 [長崎県]
強制立入り阻止行動に参加して

2015年8月24日、第4回委員会において、長崎県が同委員会にかけた「石木ダム工期変更、平成28年度完成予定を6年延長して平成34年度とする」を追認
8月10日、委員会、
現地調査
8月3日、第2回委員会を開催。長崎県が「石木ダム工期変更、平成28年度完成予定を6年延長して平成34年度とする」を諮問

長崎県公共事業評価監視委員会  石木ダム事業の継続を認める 
石木ダム評価監視委が現地調査 反対派からも意見聞く
石木ダム事業について長崎県公共事業評価監視委員会が現地調査(速報)

反対同盟等からの要請書「石木ダムの治水代替案が採用されないカラクリ 実際には石木ダムより安上がりで有効な治水対策がある」

石木ダム完成2022年度に 長崎県、時期延長の方針示す

明渡しに同意を与えないと、補償金が供託され、それの受け取りを拒否しても補償金は支払われたものと見なされて、土地の所有権は河川地所有者(2級河川・川棚川水系の土地所有者は国土交通省)のものとして登記されてしまいます。8月24日が第一次収用裁決処分畑地の明渡し期日でした。地権者は明渡しに応じませんでしたが、地権は国土交通省に移ってしまいます。この不条理を地元のマスコミが伝えています。

石木ダム、初の強制収用(農地の一部) 長崎新聞の正論

石木ダム問題についてまさしく正論を述べた社説です。石木ダムに関して長崎新聞社の姿勢が示されました。
県は強硬姿勢をやめよ 石木ダム計画 長崎新聞社説

7月8日、長崎県はダム本体の工事に必要な3万平方メートルあまりの土地や家屋を強制的に取得するための「裁決申請」を行うとともに、ダムに水没する地域の残地すおよそ9万平方メートルについても「裁決申請」に向けた手続きを始めました。公有地も含まれています。

第2次収用裁決申請等の概要(長崎県発表)
長崎)裁決申請、地権者反発 石木ダム用地巡り再び
20150708 第2次収用裁決申請と第3次収用裁決申請準備発表に関するマスコミ報道

佐世保市のアルカスSASEBOで回されたシンポジウムで、石木ダム対策弁護団の板井優弁護士、「パタゴニア」日本支社の辻井隆行支社長が講演を行いました。集会実行委員長の松本美智恵・石木川まもり隊代表は「ダム建設に伴う付け替え道路の工事が始まった。市も市議会も反対する市民の声を聞こうとしないなら、私たち自身が声を上げるしかない」と訴え、反対地権者13世帯を代表して、岩下すみ子さんが「必要のないダムのために、なぜ犠牲にならなければならないのだろうか。老朽化した水道管の改修など他にやるべきことがある」と建設反対を訴えました。13世帯の皆さんは、居住地こうばるの魅力を「こうばるの歌」合唱で会場の皆さんに伝えました。
板井弁護士は、公開質問状への回答説明会の経過を踏まえて、県や市が主張する治水利水両面の必要性について、「理不尽かつでたらめ」と指摘しました。川辺川ダム(熊本県)問題に取り組んだ経験を基に「大型公共事業をやるかやらないかは行政ではなく住民が決めるというルール作りが大事だ」と報告しました。
今年4月にダム反対運動への支援を表明した米国アウトドア衣料メーカー「パタゴニア」の辻井隆行支社長は、水没予定地を「日本人のふるさとのような場所」と表現し、「失うものは美しいもの。大切な税金の適切な使い方について、誰にとっても一番良い方法を考えて実行しても遅くはない」と語りました。
「失うものは美しいもの」~パタゴニア辻井支社長が石木ダム反対訴え
「失うものは美しいもの」 石木ダムシンポに350人 )「声を上げ、世論喚起を」

第1次収用裁決申請決定とそれを受けての動きを報じる記事

2014年9月6日、長崎県、石木ダム事業認定未保留分4件について、長崎県土地収用委員会に収用裁決申請を提出したことを発表しました。
長崎県、収用裁決申請提出  抗議の声を! (石木ダム)

9月18日、長崎県土地収用委員会、収用裁決申請受理

2014年12月16日 第1回収用委員会 現地視察と審議
20141216第1回収用委員会に関する報道

2015年2月17日 第2回収用委員会
20150217第2回収用委員会報道記事

2015年6月22日 収用委員会、収用裁決・明渡し裁決 通知
「石木ダム事業にはその必要性がないこと、必要性のない事業に地権を提供するのであればいわゆる財産権の補償にとどまらず、生存権・人格権侵害、地域社会破壊なども含めた完全補償でなければならない」という地権者・代理人(弁護団を含む)の主張をすべて退け、畑地については2015年8月24日、水田に関しては2015年10月30日を明渡し期限とする採決を行った。
20150622収用裁決-明渡し裁決報道記事

2015年1月13日~1月16日、長崎県第2次収用裁決申請手続きとしての測量立入りに対して抗議、長崎県断念。
石木ダム計画、県の立ち入り調査阻止 地権者ら抗議「話し合いを」 (長崎県)

2015年7月8日、長崎県、長崎県土地収用委員会に収用裁決申請提出。

2015年7月8日、長崎県、ダムに水没するとしている地域の残住居と土地すべて、およそ9万平方メートルと9軒についても「裁決申請」に向けた手続きを開始

3月24日、長崎県地方裁判所佐世保支部は長崎県が通行妨害として仮処分を求めた23人に対して、その16人に妨害行為があったとして妨害禁止仮処分決定を下しました。
私たちは「必要性のない石木ダム事業の付け替え道路工事は不要。石木ダムの必要性を検証せよ」「私たちは石木ダム事業に同意を与えていない。同意無しに着工するのは覚書き違反」と反論してきました。これらの反論をすべて、「道路通行を妨げる理由にはならない」としています。要するに、「道路通行の目的は問わない」ということです。もとを見ない判決です。
仮処分決定報道記事

2014年8月7日に長崎県が長崎地方裁判所に「石木ダム建設事業の付替県道工事に対する通行妨害禁止の仮処分命令申立」を提出したことによる審尋が長崎地方裁判所佐世保支部で開始され、4回の審尋を以て審尋終了となりました。

付替道路工事に着手して石木ダム建設事業の既成事実を作ろうとする長崎県は早期採決を求めていましたが、弁護団は、①この付け替え道路工事は不要な石木ダムを前提としているので、そもそも不要な工事であること、②妨害行為ではなく、石木ダム事業の必要性について白紙からの説明を求める行動であること、を主張し、仮処分命令申立を却下するよう裁判所に求めました。
着工を急ぐあまり8月7日に通行妨害禁止仮処分命令申立をした長崎県にしてみれば、半年もの間,仮処分の裁定が出ないということは、誤算に違いないでしょう。

裁判所が弁護団の主張を採用し、仮処分命令申立を却下することが期待されます。

    審尋経過  長崎地方裁判所佐世保支部

関係報道

141209長崎新聞 第4回審尋     pdf   1311kb
141122西日本第3回審尋            pdf  2300kb
141122長崎第3回審尋      pdf   269kb
141025長崎新聞
 第2回審尋  pdf 1439kb
140919朝日 仮処分申立て        pdf   334kb 
140919西日本 裁決申請 仮処分申立て     pdf  1339kb 
140919長崎 裁決申請 仮処分申立て      pdf  2072kb

長崎県庁舎で収用裁決申請の方針決定に対する知事への抗議・要請行動
事前に知事の出席を求めていたが、姿を見せなかった。
午後2時過ぎ、仕方なく秘書課長に知事宛抗議文2通を託した。
長崎県知事、姿現さず。9月3日、知事への抗議・要請行動

資料集

長崎県知事への公開質問

「ダム検証のあり方を問う科学者の会」意見書 ・公開討論会要請と、佐世保市水道局の対応

事業認定関係

九州地方整備局が公表した文書

国土交通省土地収用分科会(6月7日)の議事録と配布資料

事業認定不服申立て 審査請求

長崎県が国土交通省に提出した検証検討結果報告

第22回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議(2012年4月26日開催)配付資料

佐世保市水道H24年度再評価関係

佐世保市水道H19年度再評価関係

佐世保市上下水道ビジョン関係

川棚川水系河川整備基本方針・河川整備計画

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